このコースを受講することにより、本学の規則に定める教育訓練を行うことが出来ます。

なお、教育訓練を隔年(2年に1回)で受講することで遺伝子組換えDNA実験を実施する条件を満たすこととします。(組換えDNA実験安全委員会 H30.7.5承認)

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島根大学組換えDNA実験安全管理規則 第19条 

(教育訓練)
実験責任者は、実験開始前に実験従事者(教職員、学生)に対し、法令等及び本学の規則を熟知させるとともに、次の各号に掲げる教育訓練を行わなければならない。
一 危険度に応じた微生物安全取扱技術
二 拡散防止措置に関する知識及び技術
三 生物学的封じ込めに関する知識及び技術
四 実施しようとする実験の危険度に関する知識
五 事故発生の場合の措置に関する知識(大量培養実験において遺伝子組換え生物等を含む培養液が漏出した場合の化学的処理による殺菌等の措置に対する配慮を含む。)